補助率:
1/2以内
補助対象経費の2分の1を補助します。
公益財団法人 東京観光財団
タクシー事業者等向けタクシー事業者等向け
訪都外国人旅行者が安心してタクシー等を利用できる環境づくりを目的に、
多言語対応のための表示機器等の購入費・設置費等の一部を最大150万円補助します。
交付要綱・申請の手引きダウンロード
必要書類をダウンロード
対象となるか確認する
1/2以内
補助対象経費の2分の1を補助します。最大5万円
1台あたり最⼤補助額最大30台
1営業所あたりの台数最大150万円
1営業所あたり※予算上限に達した場合、
申請受付は終了します。
令和8年9月1日(火)から
令和9年2月26日(金)まで
令和8年9月1日(火)から
令和9年3月31日(水)まで
重要募集開始
申請の手引き
交付要綱・申請の手引きをダウンロードできます。
制度概要
この補助金の目的から申請方法まで、
重要なポイントを分かりやすく解説します。
1/2以内
補助対象経費の2分の1を補助します。最大5万円
1台あたり最⼤補助額最大30台
1営業所あたりの台数最大150万円
1営業所あたり多言語対応を目的とした表示機器について、
機器の購入・設置、既設機器の改修に係る費用などが対象です。
※ その他の対象経費は申請の手引きをご確認ください。
対象者確認
※申請前に最新の手引き内容を必ずご確認ください。
必要書類をご確認の上、申請を進めてください。ただし、最終的な判定は事務局の審査によります。
事務局への来所・訪問サポート
申請書類の作成や手続きに不安がある方のために、
事務局へのご来所または、担当者が事業者様の事務所等に訪問し、
申請をサポートいたします。
窓口で申請書の記載方やご相談等ご対応いたします。
必要書類を持参のうえ、事務局窓口へお越しください。
来所前に事前予約が必要です。
来所サポートは毎週木曜日に実施しています。
担当者が事業者様の事務所等に訪問し、申請書類の作成や
手続きをサポートします。
補助対象者・補助対象経費・補助率・補助上限額などを確認し、自社が対象となるかを確認します。
交付要綱や申請手引きを確認し、申請に必要な書類を準備します。
郵送・来所・訪問のいずれかの方法で交付申請書類を提出します。
申請受付期間:令和8年9月1日(火)~令和9年2月26日(金)
事務局による審査が行われ、不備がある場合は修正依頼や問い合わせ対応が実施されます。審査完了後、交付決定通知書が送付されます。事業の実施は交付決定後になります。
表示機器を導入後、実績報告書類を提出します。事務局が内容を確認し、必要に応じて修正依頼等を行います。
実績報告の確認後、請求手続きを経て補助金が支払われます。事務局が額を確定し、指定口座へ補助金を振り込みます。
郵送先:
〒100-0004
東京都千代田区大手町2‐2‐1
新大手町ビル1階
インバウンド対応力強化支援事業
(車両に設置する表示機器の導入)事務局
申請に必要な書類をフェーズ別にダウンロードできます。
該当する書類はありません。対象者またはフェーズを変更してください。
キーワード検索やカテゴリで絞り込んで、ご質問の回答をお探しください。
東京都内の観光タクシー事業者及び観光バス事業者の車両に設置する表示機器の導入による多言語対応を支援することにより、広く東京を訪れる外国人旅行者の受入環境を整備し外国人旅行者が円滑に観光できるようにすることが目的です。更新日: 2026-08-26
補助率は、補助対象経費の2分の1です。更新日: 2026-08-26
1営業所当たり150万円が補助上限額です。法人全体ではなく営業所単位で上限が設定されています。あわせて、車両1台当たり5万円、1営業所当たり30台が上限です。更新日: 2026-08-26
東京都内の観光タクシー事業者及び観光バス事業者の車両に設置する表示機器の導入による多言語対応を支援することにより、広く東京を訪れる外国人旅行者の受入環境を整備し外国人旅行者が円滑に観光できるようにすることが目的です。更新日: 2026-08-26
補助率は、補助対象経費の2分の1です。更新日: 2026-08-26
1営業所当たり150万円が補助上限額です。法人全体ではなく営業所単位で上限が設定されています。あわせて、車両1台当たり5万円、1営業所当たり30台が上限です。更新日: 2026-08-26
一般乗用旅客自動車運送事業者で、東京都内において交付要綱第4条に定める観光タクシー事業を実施し、事業の停止処分等を受けていない事業者が対象です。また、その対象となる事業者が使用している車両で、使用の本拠の位置が東京都内にあり、申請日時点で関東運輸局に一般車両として登録されている必要があります。加えて、標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両、東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両、東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両、全国通訳案内士が主として乗車する車両、またはホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両のいずれかを所有していることが要件となります。更新日: 2026-08-26
東京都内で観光周遊・空港アクセス等の事業を営み、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)または一般貸切旅客自動車運送事業を営む民間の観光バス事業者で、事業の停止処分等を受けていない事業者が対象です。また、その対象となる事業者が対象となる車両を用いて事業を営んでいることも要件となります。具体的には対象となる車両は、観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車で、乗車定員が11人以上である必要があります。また、道路運送車両法に基づく検査・登録を受け、自動車検査証の交付を受けた車両であり、排ガスPM排出基準値が0.18g/kWh以下であることが要件となります。更新日: 2026-08-26
対象車両に設置する表示機器の導入に必要な経費のうち、必要かつ適当と認められる経費が対象です。主な対象は、表示機器の購入、表示機器の購入及び設置、既設機器の多言語対応のための改修です。更新日: 2026-08-26
はい。既設機器の多言語対応のための改修も補助対象となります。更新日: 2026-08-26
対象になりません。交付決定前に発注・施工・導入した設備等に要する経費は補助対象外です。交付決定通知を受けてから発注・契約してください。更新日: 2026-08-26
支払は、申請者名義の預金口座から契約先へ口座振込で行ってください。実績報告時に、支払先・支払日・支払金額等を確認できる証憑を提出してください。なお、ポイントによる支払分は補助対象外です。更新日: 2026-08-31
申請受付期間は、令和8年9月1日(火)から令和9年2月26日(金)までです。更新日: 2026-08-26
郵送、来所、訪問の3つの方法から申請できます。来所・訪問は事前予約が必要です。更新日: 2026-08-26
通常の申請では、補助対象事業者が交付申請書類を事務局へ直接提出します。委任による申請では、各会員企業(委任者)が必要書類を受任者である事業者団体・協同組合へ提出し、受任者が取りまとめて事務局へ交付申請します。交付決定後の変更・中止申請や実績報告等は、委任者が事務局へ直接行います。更新日: 2026-08-26
委任者は補助対象となる各会員企業(事業者)です。受任者は、事前に財団から承諾を得た法人格のある事業者団体・協同組合で、委任者から交付申請に係る手続きを委任される者を指します。更新日: 2026-08-26
交付申請に係る手続きが委任できる範囲です。変更・中止申請や実績報告は各会員企業(委任者)が事務局へ直接提出する流れです。更新日: 2026-08-26
提出書類は申請経路によって異なります。通常申請では、交付申請書、誓約書、見積書、登記簿謄本、印鑑証明書、営業許可書、車検証、納税証明書、財務諸表等の必要書類を申請者が提出します。委任による申請では、委任者と受任者で作成・提出する書類が分かれます。詳細は申請の手引きの提出書類一覧をご確認ください。更新日: 2026-08-26
1件100万円(税抜)以上の業務委託や購入等については、原則として2社以上の見積書が必要です。更新日: 2026-08-26
申請内容や経費に変更・中止が生じる場合は、内容の大小にかかわらず、必ず事前に事務局へ連絡してください。更新日: 2026-08-31
補助事業完了後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(第9号様式)を事務局へ提出してください。更新日: 2026-08-31
主な提出書類は、実績報告書(本紙・別紙)、契約書または発注書、納品書または設置工事完了届、請求書、領収書、支払を確認できる書類、設置後写真等です。
※店舗購入の際は支払いを確認できる書類は不要。更新日: 2026-08-31
取扱いが異なります。東京都または東京都政策連携団体が実施する補助金等とは、同一の補助対象経費を併用できません。国または地方公共団体等の補助金等と併用する場合は、その補助金等の額を本補助金の補助対象経費から控除して算定します。他制度を利用中・利用予定の場合は、申請前に事務局へご相談ください。更新日: 2026-08-26
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10:00〜16:00(土日祝・年末年始除く)
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インバウンド対応力強化支援事業
(車両に設置する表示機器の導入)事務局
平日 10:00〜16:00
土日祝・年末年始を除く
毎週木曜日 10:00〜16:00(予約制)
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